チケットキャンプにおいて、「ストアマーク」がついている出品者が存在します。このストアマークとは何のことなのか?ストアマークがあれば安全に取引ができるのは本当なのか?について、説明します。
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ストアマークとは
チケットキャンプから許可をもらった法人、もしくは個人事業主がチケットの出品をしているマークのことです。
ストアマークがついた出品者なら安全に取引できる?
100%とは言えませんが、「ストアマークがついた出品者であれば、個人よりも安全に取引できる可能性は高い」と言うことができます。
ストアマークがついた法人は、「登記簿謄本の写し」「古物商許可証の写し」「販売責任者の保険証または免許証の写し」をチケットキャンプに提出しています。個人事業主の場合でも、「保険証、または免許証の写し」「納税証明書の写し」「古物商許可証の写し」をチケットキャンプに提出しています。
ここで、法人も個人事業主もチケットキャンプへ提出している「古物商許可証」に注目してみましょう。
「古物商許可証」とは、古物(チケットで言うと、一度取引されているもの)を売買するために必要な許可証のことです。
また、街中にある「金券ショップ」も、この古物商許可証を取得し営業をしています。つまり、ストアマークがついた出品者=街中にある金券ショップのオンラインバージョン、ということです。
この「古物商許可証」を取得するためには、いくつもある必要な書類をそろえて、営業責任者を立て、必ず警察へ届け出る必要があります。
つまり、古物商許可証を所持しているということはお国に「私たち○○社は、チケットの取引を行います」という申請を行っているのです。警察に届け出をしていますので、違法なチケット売買や盗品の売買を行っていた場合、すぐにバレてしまう、ともとらえられます。
ですから、「個人よりもストアマークがついた出品者の方が、安心してチケットを購入できる」と言うことができます。
個人のチケット出品に古物商許可証は不要?
上記を読んでいて、「じゃあ、個人がチケットを出品するのにも、古物商許可証が必要なんじゃないの?」と疑問に思いますよね。
個人でのチケット出品は、「営業(営利を目的として事業を営むこと)」ではありませんよね。あくまで、「自分でチケットを取ったけれど、公演に行けなくなったので売ります」というものです。なので、古物商許可証を取る必要はありません。
ストアマークのついた法人や個人事業主は、「営業」として何十枚~何百枚単位でのチケットの売買を行っていますので、古物商許可証が必要になります。
以上、チケットキャンプのストアマークについてまとめました。もしもストアマークがついた出品者がいても、驚かないでくださいね。不審な出品者ではありません。
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