チケットキャンプ(チケキャン)って違法?ダフ屋との違いは? – チケットキャンプファン!

「チケットキャンプ」や「チケキャン」と検索すると、「チケットキャンプ 違法」と出てきて、「えっ?チケットキャンプって違法なの?これから使ってみようと思っているのに、不安・・・」という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「チケットキャンプでのチケットの取引は違法なのか」を調べましたので、まとめています。

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結論、チケキャンでの売買は違法ではない。

法律では「初めから転売目的で購入」し「転売」することが禁止されています。つまりは「初めは行く気であったら」「定価以上の値段」でも「違法ではない」のです。 (引用:「邦楽えきすぷれす」)

「初めから転売目的で購入した」ということを証明するのが難しいので、数枚のチケットを定価以上の値段で売りにだすこと=違法、と直結する訳ではないようです。

しかし、同公演のチケットを大量に売りに出す行為や、明らかに転売だと考えられるような高値で出品する行為は違法とみなされることがあります。

違法ではなくとも、各社の規約違反になる場合がある

例えば音楽ライブ、コンサートなどのチケットを購入する際、「転売は禁止です」と事前に発表されている場合が多くあります。

特に、身分証明が必要なイベントもありますので、購入時には注意が必要です。

最近では、売り手から身分証明書のコピーを貰っておいて、入場の際、身分証明を求められたらそれを見せるというパターンも見られるようです。

しかしこの方法で必ず中へ入れるという訳ではないようです。この方法をするかどうかは各人にお任せいたします。責任は負えませんのでご注意下さい。

ここでは、チケットの規約についてゴールデンボンバーとジャニーズ事務所の規約を例にあげて見てみましょう。

【ゴールデンボンバー】

有限会社ユークリッド・エージェンシーでは、購入されたチケットの転売、売買、譲渡、またそれを試みる行為を禁じております。転売されたチケットは無効とし、ご入場をお断りさせて頂きます。また、ファンクラブ会員様の場合は、ファンクラブを退会して頂きますのでご注意下さい。その際、年会費等の返金はございませんので予めご了承下さい。

【ジャニーズ事務所】

<コンサート事務局発行チケットの不正売買についてのご注意>

会員規約では、不正な売買 ・ 転売 ・ 譲渡の禁止、会員番号の貸与、代理申込み、および 代理申込み依頼を禁止しています。 ダフ屋行為やインターネットオークション等の不正売買を発見した際は、厳しく対処しています。 正規販売ルート以外の売買行為で入手されたチケットは、すべて営利目的と判断させていただきます。 入場時 ・ 退場後にチケットの名義人本人が同行していない場合、お話をうかがうため入退場にお時間がかかったり、退場していただくことがあります。

<チケットの不正売買の禁止 と 無効チケットについて>

コンサート事務局ではチケットの不正売買を禁止しております。 転売されたチケットの当選者が判明した場合には、そのチケットを無効とし、再抽選のうえ、他の会員の方へ販売いたします。 無効チケットの該当者へは、書面にて個別に通知いたします。 なお、書面通知した該当者以外にも、不正売買が判明した場合には、公演当日に係員がお席に伺い、ご退場いただきます。 転売目的でのチケットのお申込みは、固くお断りいたします。また、正規販売以外のチケットの購入は、絶対におやめください。

という感じで、 ジャニーズ事務所の文面では、正規ルート以外での購入は禁止であると書かれていますね。正規ルート以外での購入が発覚した場合は、チケットが無効になる、退場させられる、と書かれています。

と言いながらも、チケットキャンプではいくつもチケットが出品されているのが現状です。SNSや掲示板でもチケット譲渡に関する書き込みは多数見られます。

ジャニーズ関連のチケットに関しては、SNS等で事前に情報を掴んでおき、よく気をつけて購入することをおすすめします。

「ダフ屋」は違法である

2009年時点で47都道府県中40都道府県の迷惑防止条例でダフ屋行為は禁止されており、以下の2つの項目が1つでも当てはまればダフ屋行為として刑事罰の対象となります。

転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において購入すること。 ・公衆の場で、チケット類を他者に転売すること。 (引用「Yahoo!知恵袋」「Wikipedia」)

・・・これだと、ライブやイベント会場付近で「チケット譲ってください!」のボートを出して、チケットを譲ってもらうことも違法なの!?と思われた方も多いのではないでしょうか。

私も疑問を持ちましたので、条例文の中身を読んで調査してみたいと思います。

東京都の迷惑防止条例を挙げてみてみましょう。

【東京都】公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

・・・すごく分かりづらいですね(笑)

要約すると、「公衆の場でのチケット転売は禁止!」「転売目的で購入したチケットを公共の場で転売するの禁止!」ということですね。

だから、友人が来れなくなった!とか何らかの事情でチケットが余ってしまい、当日会場付近でお譲りするのは「転売目的で購入」した訳ではないので、違法にはならない、ということですね。

あくまで、同じチケットを大量に購入し販売すると、「転売目的だ」とみなされ法にひっかかると覚えておきましょう。

金券ショップなどは、私有地での転売なので合法であるとされる。

いわゆるチケット屋さんと呼ばれている、チケット古物商は、チケットの興行元などと代理店契約を結び、チケットを入手し、定価に近い価格で販売することがあります。これは転売の目的で入手したとしてもダフ屋行為にはあたりません。逆に一般の窓口から転売目的で大量に入手した場合は、古物商の免許のあるなしにかかわらず、違法行為となります。 (引用「Yahoo!知恵袋」「Wikipedia」)

金券ショップはもちろん違法ではありません。安心して購入してください。

今回は、チケットキャンプは違法なのか?ダフ屋との違いは何なのか?をまとめてみました。

基本的に、チケットキャンプにおけるチケットの売買は違法ではありませんが、各事務所の規約に違反する場合があるので、購入の際は気をつけてくださいね。

また、同公演のチケットを大量に購入し出品する行為や、異常に高値で出品する行為は「明らかに転売である」とみなされ、法に触れる可能性があります。注意しましょう。

チケットキャンプへはこちらからどうぞ

また、チケット売買サイトの【チケット流通センター】と、【チケットストリート】についても同様に違法ではありません。

欲しいチケットがある!という方は、是非チェックしてみてください。

ライブはたった一度しかありません。貴重なその瞬間の目撃者になりましょう!